
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月03日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | モーターボートAnnly定置網損傷 |
| 発生場所 | 神奈川県逗子湾 神奈川県葉山町所在の葉山港A防波堤灯台から真方位280°400m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bが乗り組み、知人10人を乗せ、逗子湾を航行中、船長が予定経路上にヨットが輻輳している状況を視認し、ヨットとの衝突を避けようとして予定経路より北側を葉山港A防波堤灯台に向け、速力17~18ノットで東進した。 船長は、フライングブリッジの後部中央の椅子に腰を掛けて目視による見張りをしながら操船を、乗組員Aは、船長の左側に立って目視による見張りを、乗組員Bは、上甲板後部で出発後の片付けをそれぞれ行っていた。 乗組員Aは、見張りをしている際、船首方20m~30m先に浮子を視認して定置網(以下「本件定置網」という。)があることに気付き、船長に伝えた。 船長は、機関を後進に入れても、本船が本件定置網の手前で停止できず、逆にプロペラにロープを巻き込むと思い、すぐに機関を中立としたが、後進に入れなかった。 本船は、前進行きあしで本件定置網に向けて進み、乗組員Aが本船の船底に潜っていく浮子の付いた枠綱を視認し、平成25年8月3日11時45分ごろ、右舷プロペラに本件定置網の枠綱及び錨索(以下「本件枠綱等」という。)を絡め、航行不能となった。 乗組員Aは、携帯電話で逗子市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に救助を要請し、本件マリーナが定置網の網元(以下「本件網元」という。)に連絡を入れ、本件網元が海上保安庁に通報を行い、船で来援した本件マリーナの社員が本件網元の了承を得て右舷プロペラに絡んだ本件枠綱等を切断した。 本船は、本件枠綱等を切断後、自力で本件マリーナに帰り、上架してプロペラ等を確認したが、不具合はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、逗子湾において、ヨットが輻輳しているので、ヨットを避けようとして予定とは異なる経路で東進中、船長が本件定置網に設置された漁具に接近するまで気付かなかったため、本件定置網に進入し、右舷プロペラに本件枠綱等を絡めたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。