
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船希宝丸漁船栄漁丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市立馬埼北北東方沖 立馬埼灯台から真方位030°1.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが単独で当直に就き、立馬埼北方沖を速力約10.5ノット(kn)、針路約060°(真方位、以下同じ。)で航行中、平成25年6月28日02時06分ごろ、右舷後方約2.5MにB船を目視及びレーダーにより、確認した。 航海士Aは、B船がA船より速力が速く、A船を追い越すものと思い、B船の動静を観察しつつ、入港予定の愛知県豊橋市三河港豊橋地区に向け、02時14分ごろに約065°に変針した。 航海士Aは、その後もB船の進路及び速力に変化がなく、不安を感じ、避航するため、針路を3°左に変更したが、B船が進路を変えずに近づいてくるので、左舵を取り、汽笛及びサーチライトで注意喚起を行ったものの、02時20分ごろ、立馬埼北北東方沖において、A船の右舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、渥美半島の南方沖で底引き網の操業を終え、水揚げのため、愛知県蒲郡市形原漁港に向けて立馬埼北北東方沖を速力約13.7knで自動操舵により、北東進していた。 船長Bは、操舵室で椅子に腰を掛けて見張りを行って航行していたが、GPSプロッターを操作していたところ、A船のサーチライトの光が視野に入ってA船が目の前にいることに気付き、手動操舵に切り換えて機関を後進にしたものの、B船がA船に衝突した。 A船は、海上保安庁に通報し、B船の係船索を船尾に取り、錨を入れて海上保安庁の巡視艇を待ち、06時20分ごろ両船が出発し、A船は、三河港豊橋地区に、B船は、愛知県西尾市東幡豆港洲崎にそれぞれ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、立馬埼北北東方沖において、A船が東北東進中、B船が北東進中、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。