JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-4
発生年月日 2013年01月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船山徳純盛丸行方不明
発生場所 篠島南西方沖  篠島西防波堤灯台から真方位225°5,870m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、平成25年1月19日06時30分ごろ、船長が1人で乗り組み、めばる釣りをするために南知多町師崎港を船長の家族に見送られながら出港した。
 船長の家族は、船長が昼の帰ってくる時刻になっても帰ってこなかったので、心配になり、知り合いの漁師Aに電話し、漁業無線での呼出しを依頼した。
 漁師Aは、漁業無線の呼出しに対して船長の応答がなかったので、漁師Bに事情を説明し、漁師Bが、船長を捜すため、仲間の漁師2人と共に所有船でめばる釣りの漁場に向けて航走していたところ、15時30分ごろ篠島南西方沖で錨泊している本船を発見した。
 漁師Bは、船長が、船内のどこかに倒れているのではないかと思い、仲間の漁師1人に船内を捜させたが、見付からなかった。
 漁師Bは、船長が事故にあったと考え、所属する漁業協同組合に電話で連絡し、同組合が海上保安庁に通報した。
 所属する漁業協同組合所属船及び海上保安庁巡視船艇等が、錨泊していた海域付近を捜索したものの、船長を発見できず、船長は、行方不明になった。
原因  本事故は、本船が篠島南西方沖で錨泊後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。