JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年11月28日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船雄大丸かき養殖施設損傷
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港  大船渡港珊琥島南灯台から真方位107°330m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、大船渡港専用桟橋を離桟し、岩手県大槌町大槌港に向けて大船渡港の珊琥島東方沖を約3.2ノットの対地速力で南進中、単独で操船に従事していた船長が、居眠りをしており、その後、珊琥島東岸沿いに設置されたかき養殖施設に接近していることに気付き、機関を停止したものの、平成25年11月28日04時17分ごろ、行きあしで同施設に乗り揚げ、同施設を損傷した。
 本船は、来援したボートによってかき養殖施設から離脱し、大船渡港専用桟橋に着桟した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大船渡港の珊琥島東方沖を南進中、単独で操船中の船長が居眠りをしていたため、かき養殖施設に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。