JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年11月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船只出明神丸遊漁船幸徳丸衝突
発生場所 岩手県陸前高田市椿島東方沖  陸前高田市所在の陸前椿島灯台から真方位090°12.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aほか甲板員2人が乗り組み、船長Aが、操舵室でGPSプロッターの画面を見ながら、遠隔操縦装置で操船し、甲板員2人が船尾甲板上で刺し網の網入れ作業を行い、次の網を入れようとして左旋回したところ、平成25年11月22日09時00分ごろ、椿島東方沖において、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、椿島東方沖で漂泊し、船長Bが操舵室で見張りを行い、釣り客6人が左舷側と右舷側にそれぞれ3人ずつ位置して釣りを行っていた。
 船長Bは、B船の船首付近を左方に通過するA船を初認したが、A船が左舷至近に接近したので、驚き、衝突を避ける余裕がなく、A船とB船が衝突した。
 A船及びB船は、それぞれ自力航行して岩手県大船渡市大船渡港に入港した。
原因  本事故は、椿島東方沖において、A船が刺し網の網入れ作業中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長BがA船が至近に接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。