
| 報告書番号 | keibi2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船只出明神丸遊漁船幸徳丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県陸前高田市椿島東方沖 陸前高田市所在の陸前椿島灯台から真方位090°12.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員2人が乗り組み、船長Aが、操舵室でGPSプロッターの画面を見ながら、遠隔操縦装置で操船し、甲板員2人が船尾甲板上で刺し網の網入れ作業を行い、次の網を入れようとして左旋回したところ、平成25年11月22日09時00分ごろ、椿島東方沖において、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、椿島東方沖で漂泊し、船長Bが操舵室で見張りを行い、釣り客6人が左舷側と右舷側にそれぞれ3人ずつ位置して釣りを行っていた。 船長Bは、B船の船首付近を左方に通過するA船を初認したが、A船が左舷至近に接近したので、驚き、衝突を避ける余裕がなく、A船とB船が衝突した。 A船及びB船は、それぞれ自力航行して岩手県大船渡市大船渡港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、椿島東方沖において、A船が刺し網の網入れ作業中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長BがA船が至近に接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。