JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-4
発生年月日 2013年11月20日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第拾八長進丸漁船第八十二長福丸衝突
発生場所 岩手県久慈市久慈港北東方沖  久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位062°8.7海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年04月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、久慈港北東方沖において、機関を中立として船首を南西方に向けて漂泊を行い、マスト灯、舷灯及び船尾灯(以下「法定灯火」という。)を表示し、作業灯を点灯してたこ籠漁の操業を行っていた。
 船長Aは、久慈港から出港するいか釣り漁船を多数認めたものの、操業中は他船がA船を避けてくれるものと思い、右舷船首甲板上で漁具の整理を行っていたところ、平成25年11月20日05時30分ごろ、久慈港北東方沖において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、船長Bが操舵室で操船を行い、甲板員Bは船首甲板上で操業の準備を行っており、法定灯火を表示し、約8~9ノットの対地速力で自動操舵により、久慈港北東方沖を漁場へ向けて北東進していた。
 船長Bは、レーダーで船首方にA船を初認したが、レーダーに映る他船を全てB船と同方向に航行するいか釣り漁船と思い、操舵室を離れ、操舵室後方の船員室で朝食の準備をして再び操舵室に戻ったところ、A船の灯火に気付き、右舵を取ったが、B船とA船が衝突した。
 A船及びB船は、それぞれ自力航行して岩手県洋野町八木港及び久慈港に帰った。
原因  本事故は、夜間、久慈港北東方沖において、A船が漂泊して操業中、B船が漁場へ向けて北東進中、船長A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。