
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三かもめ丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道猿払村浜鬼志別漁港北東方沖 猿払村所在の浜鬼志別灯台から真方位045°35km付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、浜鬼志別漁港北東方沖の漁場に到着してかに籠漁の操業を開始し、2本目ののし(以下「幹縄」という。)を巻き上げる作業中、平成25年4月3日05時40分ごろ、左手で巻上ドラムの操作ハンドルを握り、ドラムの巻上速度を調整しながら、右手で瀬縄の巻上作業を行っていた甲板員Aが、瀬縄と巻上ドラムの間に右腕が巻き込まれた。 乗組員は、音で事故に気付き、右腕を瀬縄と巻上ドラムの間に巻き込まれて体が回っている状態の甲板員Aを発見した。 船長は、ドラムから甲板員Aを外した後、救急車の手配を所属漁業協同組合に要請し、浜鬼志別漁港に帰って甲板員Aを救急車に引き継いだ。 甲板員Aは、搬送された病院で外傷性ショック死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浜鬼志別漁港北東方沖において、かに籠の幹縄を巻き上げる作業中、甲板員Aが瀬縄と巻上ドラムの間に右腕を巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。