
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客船かいようプレジャーモーターボートアミュン2衝突 |
| 発生場所 | 北海道小樽市小樽港 小樽港島堤灯台から真方位257°440m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、旅客6人を乗せ、小樽港内を遊覧中、船首方の小樽港第3号ふ頭から大型客船が航行してきたので、大型客船の進路を妨害しないように航路の西方200m付近で船首を北西方に向け、機関を中立にして漂泊した。 船長Aは、船体後部の操舵室の天窓を開け、踏み台の上に立ち、上半身を屋形船の屋根の上に出して操船及び見張りを行い、右舷方の防波堤外から航行してくるプレジャーボート及び後続するB船を視認したが、プレジャーボートが防波堤を通過して左転を行い、南方の小樽港マリーナ方面に向けて航行し、B船が直進してA船の船首方を通過する態勢であったので、大型客船が通過した後、再び航行を開始しようと思い、その場で漂泊していた。 船長Aは、A船の船首方を通過すると思っていたB船が、その後、A船の右舷船首至近に迫って来たので、機関を後進にかけたが、後進がかかる前、平成25年6月23日11時58分ごろA船の右舷前部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、小樽港北方14海里付近の釣り場から、定係地である小樽港マリーナに向かった。 船長Bは、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船を行い、小樽港港口の防波堤を通過した後、左舷側の窓が海水の塩で汚れて前方が見にくかったので、左舷側の窓をウィンドウオッシャー及びワイパーを作動させて汚れを取ると同時に機関を減速し、約5ノットの対地速力で手動操舵により、航行した。 船長Bは、港口から南方にある小樽港マリーナに向かうつもりであったが、右舷方の小樽港第3号ふ頭から航行してくる大型客船が見えたので、大型客船の進路を避けた後に接近して見物しようと思い、進路を少し左に変えて南西進中、右舷前方の大型客船に注意を向けていたところ、B船がA船と衝突した。 同乗者は、携帯電話で海上保安庁へ事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、小樽港において、A船が漂泊中、B船が南西進中、船長Aが右舷船首至近に迫ったB船に気付き、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。