
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨットANNAPURNA運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美市名瀬港北東方沖 奄美市所在の笠利埼灯台から真方位262°8.4海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、名瀬港北東方沖を同港へ向けて南西進中、入港のために帆走から機走に切り替えようとしたところ、平成25年10月2日14時00分ごろ、主機は回転しているものの、プロペラが回らなかった。 船長は、海上保安部に救援を求め、本船は、来援した巡視船により、名瀬港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、名瀬港北東方沖を南西進中、帆走から機走に切り替えようとした際、主機とプロペラシャフトを接続しているカップリングが破損したため、機走できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。