
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船恵比須丸漁船真幸丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市針尾島人埼西方沖(針尾瀬戸) 長崎県西海市所在の針尾瀬戸弁天島灯台から真方位317°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船長Aが操舵室の渡し板に腰を掛け、約10ノット(kn)の対地速力で手動操舵によって南進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首を南西に向けた状態で漂泊して一本釣り中、平成25年10月11日07時50分ごろ、人埼西方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、B船に移乗し、横になっていた船長Bを抱え起こしたところ、船長Bの負傷を認めたので、携帯電話で救急車の手配を行い、両船共に自力で西海市小郡の定係地へ帰った。 船長Bは、右こめかみ、右親指付け根に擦過傷及び打撲を負った。 |
| 原因 | 本事故は、人埼西方沖において、A船が南進中、B船が漂泊して釣り中、両船船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(真幸丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。