JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年09月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットブルーピーターⅡ乗揚
発生場所 熊本県上天草市串漁港 上天草市所在の三角灯台から真方位238°2,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、乗組員A及び乗組員Bが乗船し、定係地である串漁港奥のヨットハーバー係留中にビルジ排出などの船体整備を行った後、機関試運転のために定係地を出発して機走で島原湾に向かった。
 乗組員Aは、本事故発生の約5分前、乗組員Bに操舵を頼んでキャビンに入った。
 乗組員Bは、船尾に座ってティラー(舵柄)による操舵に当たり、串漁港の東側の陸岸寄りを約2ノットの対地速力で北進中、船首方の海面に認めた水鳥を避けようとして右舵を取り、舵を戻したとき、平成25年9月7日11時40分ごろ、本船は、船首を北方に向けて陸岸沿いの浅瀬(以下「本件浅瀬」という。)に乗り揚げ、停止した。
 乗組員A及び乗組員Bは、前後進を繰り返すなどして離礁を試みたが、離礁できなかったので、乗組員Aが携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報の上、投錨して満潮を待ち、本船は、21時30分ごろ機関を始動して離礁し、自力で定係地に帰った。
原因  本事故は、本船が、串漁港の東側の陸岸寄りを機走で北進中、乗組員Bが、本件浅瀬に接近する針路で航行することとなったため、船首方の海面に認めた水鳥を避けようとして右舵を取ったところ、本件浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。