JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年09月06日
事故等種類 衝突
事故等名 引船明治丸作業台船海援揚錨船第二十六むろと丸漁船富栄丸衝突
発生場所 長崎県平戸市上阿値賀島北方沖 平戸市所在の生月長瀬鼻灯台から真方位233°7,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:作業船:漁船
総トン数 200~500t未満:その他:5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aほか5人が乗り組み、船長Bが1人で乗り組んだB船及びその後方に無人のC船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、A船には、連掲したマスト灯3個、両舷灯、船尾灯及び引船灯を、B船には、両舷灯、作業灯3個及び点滅灯4個を、C船には、点滅灯3個をそれぞれ表示し、沖縄県に向けて航行した。
 A船引船列は、一等航海士Aが単独で当直に就き、平戸市平戸島西方沖を自動操舵により、約5.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南南西進中、平成25年9月6日23時15分ごろ右舷後方から接近するD船のマスト灯を視認し、レーダー画面で確認したところ、A船とB船との間のえい航索に向かって来ていたので、A船の船尾に備えた探照灯でA船とB船との間のえい航索及びA船の後方のB船及びC船の方を照射して注意喚起を行った。
 一等航海士Aは、レーダー画面でD船の動向を確認し、D船がC船の船尾を通過したと思ったが、船長Bから、23時35分ごろ、上阿値賀島北方沖において、C船の右舷船首とD船の左舷船首とが衝突した旨の連絡を受けた。
 D船は、船長Dが1人で乗り組み、定係港の平戸市西浜漁港に向けて平戸島西方沖を手動操舵により、約8~10knの速力で南南東進中、23時15分ごろ前路を横切る態勢のA船及びB船の灯火を左舷船首方に視認したので、B船の船尾方を航行するつもりで左舵を取ったところ、C船と衝突した。
 船長Aは、会社及び海上保安庁に連絡し、事後の措置に当たった。
 D船は、自力で定係港に帰った。
原因  本事故は、夜間、平戸島西方沖において、A船引船列が南南西進中、D船が南南東進中、一等航海士Aが、右舷後方にD船を視認した際、探照灯でA船の後方を照射し、D船に注意喚起を行ったが、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Dが、A船及びB船を視認した際、C船に気付かなかったため、C船とD船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。