
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船NANA 2衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港関門航路 山口県下関市所在の長府宮崎第2防波堤灯台から真方位155°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか13人が乗り組み、平成25年11月20日18時56分ごろ関門港関門航路東口から入航して北西進した。 一等航海士は、甲板員を操舵に、甲板長を見張りにそれぞれ就け、操船指揮に当たっていたところ、折からの東向きの潮流に押されて関門航路第35号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に接近することを感じたので、本件灯浮標の西方を1ケーブルの距離で通過する予定で左舵10°を命じて左転し、本件灯浮標を右舷に見て通過した。 一等航海士は、関門海峡海上交通センターのVHF電話による呼出しを受け、本船が、本件灯浮標に19時09分ごろ接触したことを知り、巡視船の先導を受け、関門港門司区に投錨した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門航路を北西進中、一等航海士が本件灯浮標の西方を1ケーブルの距離で通過しようとしたため、潮流及び風により、右舷側へ圧流され、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。