
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第二十庄栄丸起重機船801庄運運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町佐多岬西方沖 佐多岬灯台から真方位267°7.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、作業員7人を乗せたB船を引き、佐多岬西方沖を北進中、大時化で甲板に波が打ち込む状況下、平成25年9月3日20時20分ごろ両舷主機が停止した。 船長Aは、両舷主機の始動を試みたが、回転が上昇せず、また、しばらくすれば、停止することを繰り返すので、21時10分ごろ海上保安庁に救助を要請し、その後、B船が圧流されてA船が傾くため、危険を感じてえい航索を切断した。 A船及びB船は、来援した巡視船にえい航されて鹿児島県鹿児島市鹿児島港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、台風17号の接近により、甲板に波が打ち込む状況で佐多岬西方沖を航行中、燃料油タンクのエア抜き管から同タンクに海水が入り、主機へ海水の混入した燃料油が供給されたため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。