JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年08月29日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボートDON-D運航不能(燃料供給不能)
発生場所 長崎県対馬市所在の対馬黒島灯台東北東方沖  対馬黒島灯台から真方位060°15.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び船舶所有者ほか1人が乗り組み、平成25年8月29日05時00分ごろ大韓民国釜山広域市釜山港を福岡県福岡市博多港に向けて出港した。
 本船は、対馬東方沖に至る頃、船長が、主機燃料関係の警報ランプの点灯を認め、主機の回転数を少し下げて航行を続けていたところ、09時00分ごろ、対馬黒島灯台東北東方沖において、主機が停止した。
 船長は、燃料油タンクを切り替えるなどして主機の始動を試みたが、始動できなかったため、運航不能と判断し、09時20分ごろ海上保安庁に救援を依頼した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航され、17時00分ごろ対馬市比田勝港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、対馬黒島灯台東北東方沖を航行中、主機に燃料油が供給されなくなったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。