
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼石材砂利運搬船紀将丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市部埼南南東方の桟橋付近 部埼灯台から真方位163°280m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、部埼南南東方の桟橋に軽荷状態で左舷側を着桟させようとした際、潮流及び風に圧流され、平成25年5月22日13時30分ごろ同桟橋付近の岩に乗り揚げた。 船長は、着桟後、機関を停止し、船底部を船内から調査したが、浸水等の異常がなかったことから、砕石を積み込み、航海を継続した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、部埼南南東方の桟橋において、低潮時に着桟作業中、潮流及び風に圧流されたため、同桟橋付近の岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。