JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年10月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第百十六鳳生丸乗揚
発生場所 香川県高松市庵治港西方沖 庵治港一文字防波堤北灯台から真方位271°2,250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、軽荷状態で船首約2.4m、船尾約4.8mの喫水により、高松市久通港へ向かい、屋島湾において、船長が船橋で手動操舵により、操船に当たり、船首に3人及び船尾に2人を配置し、代理店の水路情報に従い、速力を約2ノットとして高松市屋島長崎ノ鼻北端沖のポールに接近し、針路126°(真方位、以下同じ。)の船首目標である屋島マリーナに向けようとして右回頭中、周囲のいけすに気を取られて旋回径が大きくなっていたところ、平成25年10月17日07時45分ごろ長崎ノ鼻東方沖の浅所に乗り揚げた。
 本船は、近くにいた僚船に引かれて離礁した。
原因  本事故は、本船が、庵治港西方沖を航行中、浅所及びいけすによって狭められた屋島湾の水路で右回頭する際、船長が周囲のいけすに注意を向けていたため、旋回径が大きくなって浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。