
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第百十六鳳生丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市庵治港西方沖 庵治港一文字防波堤北灯台から真方位271°2,250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、軽荷状態で船首約2.4m、船尾約4.8mの喫水により、高松市久通港へ向かい、屋島湾において、船長が船橋で手動操舵により、操船に当たり、船首に3人及び船尾に2人を配置し、代理店の水路情報に従い、速力を約2ノットとして高松市屋島長崎ノ鼻北端沖のポールに接近し、針路126°(真方位、以下同じ。)の船首目標である屋島マリーナに向けようとして右回頭中、周囲のいけすに気を取られて旋回径が大きくなっていたところ、平成25年10月17日07時45分ごろ長崎ノ鼻東方沖の浅所に乗り揚げた。 本船は、近くにいた僚船に引かれて離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、庵治港西方沖を航行中、浅所及びいけすによって狭められた屋島湾の水路で右回頭する際、船長が周囲のいけすに注意を向けていたため、旋回径が大きくなって浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。