
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーボート順清丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島南西方沖 広島県大竹市所在の大竹港小方一文字防波堤南灯台から真方位069°3,050m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣りを終えて廿日市市塩屋漁港に向けて帰途につき、船長が、操縦席で見張りを行い、手動操舵により、厳島南西方沖を北西進中、厳島南西方沖にかき筏(以下「本件かき筏」という。)があることを知っていたが、本件かき筏に設置された標識灯を確認できず、平成25年10月14日18時30分ごろ本件かき筏に衝突した。 本件かき筏付近は、市街地の明かり及び月明かりの海面反射があった。 船長は、本件かき筏に衝突したことを海上保安庁に連絡した。 本船は、引き下ろしができなかったので、船長及び同乗者は、来援した知人の船に移乗して塩屋漁港に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、厳島南西方沖を北西進中、船長が本件かき筏に設置された標識灯を確認できなかったため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。