
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船久祥乗揚 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町戸田沖 周防大島町所在の下荷内島灯台から真方位012°4,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水により、押船が押すガットバージを岩場に係留するため、周防大島町戸田に所在する干出浜の岩場(以下「本件岩場」という。)に向かって北進中、本件岩場に接近したので、船長が、本件岩場に飛び移るために操縦ハンドルを離し、船首部で係留索を手に持って本件岩場への接近を待っていたところ、南の風及び潮に圧流され、平成25年10月1日14時25分ごろ同干出浜に乗り揚げた。 船長は、調査をしたところ、機関室に浸水を認めたので、ガットバージに戻り、油の流出を防ぐためにガットバージのクレーンにより、本船をガットバージの倉内に引き揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、周防大島町戸田沖でガットバージの綱取り作業中、船長が本件岩場に係留索を取ろうとして船首部に向かったため、風及び潮に圧流され、戸田の干出浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。