
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船観音丸貨物船第十八栄福丸衝突 |
| 発生場所 | 福山港 広島県福山市所在のJFEスチール福山港新涯導灯(前灯)から真方位015°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、福山港一文字岸壁において、船首を南東方に向けて船尾着けで係留していたところ、平成25年9月16日10時00分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、福山港一文字岸壁において、A船の左舷側に係留する際、船長Bが、台風通過後であったものの、風速が約7~8m/sであったので、船体が大きく振れ回ることはないものと思い、A船の左舷側約5mの所に船首を南東方に向けて船尾着けで係留した。 B船は、両舷錨を投下し、右舷錨鎖を2節(50m)及び左舷錨鎖を4節(100m)伸出して係留を続けていたところ、突風で船首が右舷側に振られ、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、福山港一文字岸壁において、A船及びB船が共に係留中、船長BがA船の左舷側約5mの所に係留したため、風で船首が右舷側に振られ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。