
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月28日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船くにふじ丸漁船宝結丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市小手島北西方沖 丸亀市所在の小手島港4号防波堤灯台から真方位313°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、航海士Aが単独で船橋当直に当たり、小手島北西方沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南南西進した。 航海士Aは、前方に旗が付いた浮きを、その左舷方にB船をそれぞれ認めたが、B船と旗が付いた浮きとの間に浮きを認めなかったので、漁網は沈んでいるものと思い、B船と旗が付いた浮きとの間の浮き付近を航行して目的地に向かった。 自室で休憩していた船長Aは、間もなくして海上保安庁から連絡を受け、A船がB船の漁網を破損させたことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小手島北西方沖を約1~2knの速力で手動操舵によってえい網しながら東進中、船長Bが、左舷前方にA船を認めたが、B船は形象物を掲げ、漁網に浮きを付けているので、A船が漁網を避けてくれるものと思って航行していたところ、平成25年8月28日17時30分ごろA船の船首とB船の漁網とが接触した。 船長Bは、A船が停止しなかったので、海上保安庁に連絡し、香川県宇多津町北浦漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、小手島北西方沖において、A船が南南西進中、B船がえい網しながら東進中、航海士AがB船と旗が付いた浮きとの間を航行し、また、船長Bが針路及び速力を保持して航行を続けたため、A船とB船の漁網とが接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。