JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年08月28日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 液体化学薬品ばら積船くにふじ丸漁船宝結丸漁網損傷
発生場所 香川県丸亀市小手島北西方沖 丸亀市所在の小手島港4号防波堤灯台から真方位313°1.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、航海士Aが単独で船橋当直に当たり、小手島北西方沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南南西進した。
航海士Aは、前方に旗が付いた浮きを、その左舷方にB船をそれぞれ認めたが、B船と旗が付いた浮きとの間に浮きを認めなかったので、漁網は沈んでいるものと思い、B船と旗が付いた浮きとの間の浮き付近を航行して目的地に向かった。
 自室で休憩していた船長Aは、間もなくして海上保安庁から連絡を受け、A船がB船の漁網を破損させたことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小手島北西方沖を約1~2knの速力で手動操舵によってえい網しながら東進中、船長Bが、左舷前方にA船を認めたが、B船は形象物を掲げ、漁網に浮きを付けているので、A船が漁網を避けてくれるものと思って航行していたところ、平成25年8月28日17時30分ごろA船の船首とB船の漁網とが接触した。
 船長Bは、A船が停止しなかったので、海上保安庁に連絡し、香川県宇多津町北浦漁港に帰った。
原因  本事故は、小手島北西方沖において、A船が南南西進中、B船がえい網しながら東進中、航海士AがB船と旗が付いた浮きとの間を航行し、また、船長Bが針路及び速力を保持して航行を続けたため、A船とB船の漁網とが接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。