
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月22日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船盛輝21衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市水島港 水島港西1号防波堤灯台から真方位010°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首及び船尾に乗組員を配置し、船首を北東方に向け、約1.5ノットの行きあしで水島港の東鉄岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、船長が、右舷錨を投入した後、行きあしが止まらず、岸壁直前で機関を全速力後進にかけ、バウスラスターにより、右回頭したものの、平成25年8月22日06時49分ごろ左舷船首部が本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、水島港の本件岸壁に着岸作業中、船長が、船首配置の乗組員に船首から本件岸壁までの距離を報告させていなかったことから、岸壁までの距離を把握しておらず、前進の行きあしで接近し、左舷船首部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。