JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年05月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三大伸丸乗揚
発生場所 広島県竹原市竹原港 竹原港竹原外港防波堤灯台から真方位078°4,550m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、竹原港の中国電力発電所専用ドルフィン桟橋(以下「本件桟橋」という。)でクリンカ(セメントの材料)約700tを積み、船首約2.26m、船尾約3.70mの喫水で船首に2人を、船尾に2人をそれぞれ配置し、福岡県苅田町苅田港に向けて出港した。
 船長は、船橋において1人で操船に当たり、離桟直後、右回頭中、平成25年5月22日16時10分ごろ船底が浅所に接触したような衝撃を感じ、広い場所に出て点検したところ、船体に異常が認められなかったので、目的地に向かった。
 本船は、後日、入渠した際、船底に凹損が発見された。
原因  本事故は、本船が、竹原港の本件桟橋で離桟作業中、船長が上げ潮の初期に離桟したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。