JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年02月27日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第十一豊栄丸はしけ東進漁船新栄丸衝突
発生場所 香川県高松市稲毛島北方沖(備讃瀬戸東航路内) 高松市所在のカナワ岩灯標から真方位066°1,450m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 200~500t未満:3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、砂約3,700m3を積載して満載状態のB船を船首に結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で備讃瀬戸東航路を東南東進中、船長Aが、瀬戸大橋を過ぎた辺りで昇橋した後、船橋内に置かれた椅子にもたれて立った姿勢で単独の船橋当直に当たった。
 船長Aは、目視で前方にC船を認め、1.5海里レンジとしたレーダーで動静を監視したところ、約200~300mの距離を隔ててC船の右舷側を航行できると思い、翌日の作業などについて、約10分間電話で荷主と打合せを行い、通話を終えて前方を見たところ、左舷船首至近にC船を認めて右舵を取ったが、平成25年2月27日16時30分ごろ、稲毛島北方沖において、B船の左舷船首部とC船の右舷船尾部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路内で船首を東南東へ向けて約1.7knの速力でえい網中、船長Cが、操舵室内で腰を下ろして前方を見ながら、操船を行っていたところ、B船とC船とが衝突した。
原因  本事故は、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路において、A船押船列が東南東進中、C船がえい網しながら東南東進中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長Cが周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。