
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第十一豊栄丸はしけ東進漁船新栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市稲毛島北方沖(備讃瀬戸東航路内) 高松市所在のカナワ岩灯標から真方位066°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、砂約3,700m3を積載して満載状態のB船を船首に結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で備讃瀬戸東航路を東南東進中、船長Aが、瀬戸大橋を過ぎた辺りで昇橋した後、船橋内に置かれた椅子にもたれて立った姿勢で単独の船橋当直に当たった。 船長Aは、目視で前方にC船を認め、1.5海里レンジとしたレーダーで動静を監視したところ、約200~300mの距離を隔ててC船の右舷側を航行できると思い、翌日の作業などについて、約10分間電話で荷主と打合せを行い、通話を終えて前方を見たところ、左舷船首至近にC船を認めて右舵を取ったが、平成25年2月27日16時30分ごろ、稲毛島北方沖において、B船の左舷船首部とC船の右舷船尾部とが衝突した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路内で船首を東南東へ向けて約1.7knの速力でえい網中、船長Cが、操舵室内で腰を下ろして前方を見ながら、操船を行っていたところ、B船とC船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路において、A船押船列が東南東進中、C船がえい網しながら東南東進中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長Cが周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。