
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船大黒丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 山口県周南市所在の徳山下松港トクヤマ南陽工場導灯(前灯)から真方位180°350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約0.40m、船尾約2.60mの喫水で徳山下松港のトクヤマ南陽工場粘土2号桟橋(以下「本件桟橋」という。)で左舷着けの状態から離桟作業中、船長が船橋で操船に当たり、右舷船首錨を揚錨していたところ、平成24年12月20日08時00分ごろ本件桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港の本件桟橋から離桟作業中、右舷船首錨を揚錨する際、船長が機関を中立にしていたため、左舷船尾部が本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。