
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月23日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船三島丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 阪神港神戸第3区 兵庫県神戸市所在の東神戸大橋橋梁灯(C2灯)から真方位030°1,180m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、阪神港神戸第3区の東部内貿ふ頭で離岸作業中、平成25年8月23日09時05分ごろ、機関長が、主機の回転数に異常を感じて主機を停止した。 機関長は、主機の各部を点検した後、指圧器弁を開けて空気運転を行ったところ、5番シリンダの指圧器弁から水が噴出したことから、主機の運転不能と判断して船長に報告した。 本船は、タグボートを要請し、えい航されて同ふ頭を離れ、阪神港神戸第1区所在の造船所に到着して主機の開放点検が行われた結果、過給機ケーシングに破孔を生じていることが分かり、同ケーシングが交換された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、阪神港神戸第3区の東部内貿ふ頭で離岸作業中、主機の過給機ケーシングに破孔を生じ、漏れた冷却水がシリンダ内に入ったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。