JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年08月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船三島丸運航不能(機関損傷)
発生場所 阪神港神戸第3区 兵庫県神戸市所在の東神戸大橋橋梁灯(C2灯)から真方位030°1,180m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、阪神港神戸第3区の東部内貿ふ頭で離岸作業中、平成25年8月23日09時05分ごろ、機関長が、主機の回転数に異常を感じて主機を停止した。
 機関長は、主機の各部を点検した後、指圧器弁を開けて空気運転を行ったところ、5番シリンダの指圧器弁から水が噴出したことから、主機の運転不能と判断して船長に報告した。
 本船は、タグボートを要請し、えい航されて同ふ頭を離れ、阪神港神戸第1区所在の造船所に到着して主機の開放点検が行われた結果、過給機ケーシングに破孔を生じていることが分かり、同ケーシングが交換された。
原因  本インシデントは、本船が、阪神港神戸第3区の東部内貿ふ頭で離岸作業中、主機の過給機ケーシングに破孔を生じ、漏れた冷却水がシリンダ内に入ったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。