JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年08月01日
事故等種類 運航不能(燃料等不足)
事故等名 プレジャーボート隆和Ⅱ世運航不能(燃料不足)
発生場所 兵庫県姫路市姫路港の飾磨西防波堤東灯台南東方沖 飾磨西防波堤東灯台から真方位148°230m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、遊走の目的で姫路港網干第1区の係留場所を出発し、同港飾磨第1区の目的地に向かっていたところ、平成25年8月1日15時08分ごろ、飾磨西防波堤東灯台南東方沖の飾磨航路内で船外機が停止し、漂泊状態となった。
 船長は、燃料がなくなったことに気付き、海上保安部へ118番通報して救援を要請した。
 本船は、来援した巡視艇により、姫路港飾磨第1区の船だまりにえい航され、燃料油の補給を行って帰途につき、18時00分ごろ係留場所に到着した。
原因  本インシデントは、本船が飾磨西防波堤東灯台南東方沖を遊走中、燃料タンクの燃料油がなくなったため、燃料油の供給が途絶えて船外機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。