
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第二十一益栄丸貨物船第八日鋼丸貨物船第十五幸丸衝突 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第2区塩浜第1号岸壁 大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位121°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、阪神港堺泉北第2区の塩浜第1号岸壁(以下「本件岸壁」という。)で離岸作業中、C船は、船長Cほか4人が乗り組み、本件岸壁に船尾着けで係留中、A船が巻き揚げ中の錨鎖の上にC船の錨鎖が交差している状況を認めた。 船長Cは、離岸作業中のA船が停止している状況を見たので、先に錨鎖を巻き揚げて離岸することとし、機関を使用せずに左舷錨を巻き揚げていたが、途中で巻き揚げができなくなったことから、巻き揚げた錨鎖を放出し、C船を本件岸壁に右舷着けした。 A船は、C船が途中まで錨鎖を巻き揚げ、錨が絡んだ状態で岸壁側に移動して着岸したので、船首を約90°左転し、船体を本件岸壁と平行にして錨鎖を巻き揚げ、絡んだ錨鎖を外すために機関を後進にかけ、絡んだ錨が外れたところで後進行きあしを止めるために前進をかけたところ、後進の行きあしはほぼ止まったものの、西風に圧流され、平成25年4月27日09時20分ごろA船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、本件岸壁に船尾着けで係留中、船橋にいた船長Bが、A船の錨鎖とC船の錨鎖が絡み、錨鎖を外すためにA船が機関を使用してB船に接近している状況を認め、機関の運転準備をしていた頃、A船とB船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びC船が、阪神港堺泉北第2区の本件岸壁で離岸作業中、A船の錨鎖の上にC船の錨鎖が交差していることを認めた際、両船が連絡を取り合って詳細な打合せを行っていなかったため、C船が錨鎖を巻き揚げて両船の錨鎖が絡み、A船が、絡んだ錨鎖を外す作業を行ったことにより、本件岸壁に係留中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。