JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年04月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第二十一益栄丸貨物船第八日鋼丸貨物船第十五幸丸衝突
発生場所 阪神港堺泉北第2区塩浜第1号岸壁 大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位121°2.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、阪神港堺泉北第2区の塩浜第1号岸壁(以下「本件岸壁」という。)で離岸作業中、C船は、船長Cほか4人が乗り組み、本件岸壁に船尾着けで係留中、A船が巻き揚げ中の錨鎖の上にC船の錨鎖が交差している状況を認めた。
 船長Cは、離岸作業中のA船が停止している状況を見たので、先に錨鎖を巻き揚げて離岸することとし、機関を使用せずに左舷錨を巻き揚げていたが、途中で巻き揚げができなくなったことから、巻き揚げた錨鎖を放出し、C船を本件岸壁に右舷着けした。
 A船は、C船が途中まで錨鎖を巻き揚げ、錨が絡んだ状態で岸壁側に移動して着岸したので、船首を約90°左転し、船体を本件岸壁と平行にして錨鎖を巻き揚げ、絡んだ錨鎖を外すために機関を後進にかけ、絡んだ錨が外れたところで後進行きあしを止めるために前進をかけたところ、後進の行きあしはほぼ止まったものの、西風に圧流され、平成25年4月27日09時20分ごろA船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、本件岸壁に船尾着けで係留中、船橋にいた船長Bが、A船の錨鎖とC船の錨鎖が絡み、錨鎖を外すためにA船が機関を使用してB船に接近している状況を認め、機関の運転準備をしていた頃、A船とB船とが衝突した。
原因  本事故は、A船及びC船が、阪神港堺泉北第2区の本件岸壁で離岸作業中、A船の錨鎖の上にC船の錨鎖が交差していることを認めた際、両船が連絡を取り合って詳細な打合せを行っていなかったため、C船が錨鎖を巻き揚げて両船の錨鎖が絡み、A船が、絡んだ錨鎖を外す作業を行ったことにより、本件岸壁に係留中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。