JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年06月09日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーモーターボート第七石川丸定置網損傷
発生場所 神奈川県三浦市金田漁港東方沖 三浦市所在の金田港東防波堤灯台から真方位083°980m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、金田漁港東方沖で漂泊して釣りの準備をしていたところ、風に圧流されて定置網に接近したので、機関を前進にしたところ、平成25年6月9日15時35分ごろ、定置網の垣網を支えるアンカーロープがプロペラに絡まって航行不能となり、同アンカーロープ及び垣網の一部を損傷した。
 船長は、海上保安庁に救助を依頼し、来援した巡視艇によって救助され、自力で航行して神奈川県横浜市のマリーナに帰った。
原因  本事故は、本船が、金田漁港東方沖で漂泊中、風下に圧流されて定置網に接近した際、機関を前進にしたため、定置網の垣網を支えるアンカーロープがプロペラに絡まったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。