
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月09日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボート第七石川丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市金田漁港東方沖 三浦市所在の金田港東防波堤灯台から真方位083°980m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、金田漁港東方沖で漂泊して釣りの準備をしていたところ、風に圧流されて定置網に接近したので、機関を前進にしたところ、平成25年6月9日15時35分ごろ、定置網の垣網を支えるアンカーロープがプロペラに絡まって航行不能となり、同アンカーロープ及び垣網の一部を損傷した。 船長は、海上保安庁に救助を依頼し、来援した巡視艇によって救助され、自力で航行して神奈川県横浜市のマリーナに帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、金田漁港東方沖で漂泊中、風下に圧流されて定置網に接近した際、機関を前進にしたため、定置網の垣網を支えるアンカーロープがプロペラに絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。