
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | ヨットMATSUKAZE衝突(可動橋) |
| 発生場所 | 東京都江東区砂町運河新砂水門可動橋 江東区所在の東京東防波堤灯台から真方位008°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、京浜港東京区の砂町運河を南東進中、船長が、保守点検用の可動橋(以下「本件可動橋」という。)が上部に設置された新砂水門が閉鎖されていないと思って同水門を通過したところ、平成25年3月6日10時39分ごろ本船のマストが本件可動橋と衝突した。 船長は、負傷者の有無、損傷状況等の調査を行った後、所属マリーナへ事故の発生を通報して同マリーナに帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、砂町運河を南東進中、船長が、新砂水門の開放を確認したものの、同水門上部の本件可動橋が閉鎖されたことに気付かず、また、本件職員が、本件可動橋の閉鎖を開始していたものの、接近する船舶に対し、注意喚起を行っていなかったため、マストが本件可動橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。