JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2012年10月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ケミカルタンカー明和丸運航不能(機関損傷)
発生場所 静岡県浜名湖南東方沖 静岡県浜松市所在の舞阪灯台から148°17.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、リン酸を揚げ荷した後、空船で浜名湖南東方沖を南西進中、平成24年10月20日08時45分ごろ主機の出力が低下したので、08時50分ごろ機関長が主機を停止した。
機関長は、主機の点検の後、主機を始動しようとしたが、始動できず、その後、発電機も停止したので、復旧困難と判断し、船長が航行を断念して船舶所有者に引船の手配の依頼を行い、本船は、22時00分ごろ来援した引船でえい航が開始され、21日12時00分ごろ三重県四日市市四日市港に入港した。 
原因 本インシデントは、本船が、浜名湖南東方沖を南西進中、本件ビルジが混入した燃料油が主機に供給されたため、主機の出力が低下して主機が不調となり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。