
| 報告書番号 | keibi2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六白島丸漁船第五十八正幸丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県久慈市久慈港 久慈港諏訪下防波堤灯台から真方位287°530m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A、甲板員A1及び甲板員A2が乗り組み、船長Aが操船を行い、甲板員A1が船首甲板上で、甲板員A2が船尾甲板上でそれぞれ係留準備の作業を行い、久慈港諏訪下内港地区船だまり(以下「本件船だまり」という。)南側を約5~6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西北西進していた。 A船は、本件船だまりの係留地に向けて航行を続けていたところ、船長Aが、甲板員A1の叫び声を聞き、目前にいるB船に気付き、機関を後進にかけたが、平成25年10月14日06時10分ごろ、久慈港において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、船長Bが操船を行い、同乗者Bが左舷側で休息し、本件船だまり南側を約5~6knの速力で南東進していた。 船長Bは、出発時、久慈港諏訪下防波堤灯台付近にA船を初めて視認し、左舷対左舷で通過するものと思い、航行を続けていたところ、A船が船首方に接近したので、右舵を取ったものの、B船とA船が衝突した。 A船及びB船は、それぞれ自力航行で本件船だまりの係留地に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、久慈港において、A船が西北西進中、B船が南東進中、船長AがB船に気付かず、また、船長Bが、A船と左舷対左舷で通過するものと思い込み、航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(第五十八正幸丸船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。