JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-3
発生年月日 2013年10月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六白島丸漁船第五十八正幸丸衝突
発生場所 岩手県久慈市久慈港  久慈港諏訪下防波堤灯台から真方位287°530m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A、甲板員A1及び甲板員A2が乗り組み、船長Aが操船を行い、甲板員A1が船首甲板上で、甲板員A2が船尾甲板上でそれぞれ係留準備の作業を行い、久慈港諏訪下内港地区船だまり(以下「本件船だまり」という。)南側を約5~6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西北西進していた。
 A船は、本件船だまりの係留地に向けて航行を続けていたところ、船長Aが、甲板員A1の叫び声を聞き、目前にいるB船に気付き、機関を後進にかけたが、平成25年10月14日06時10分ごろ、久慈港において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、船長Bが操船を行い、同乗者Bが左舷側で休息し、本件船だまり南側を約5~6knの速力で南東進していた。
 船長Bは、出発時、久慈港諏訪下防波堤灯台付近にA船を初めて視認し、左舷対左舷で通過するものと思い、航行を続けていたところ、A船が船首方に接近したので、右舵を取ったものの、B船とA船が衝突した。
 A船及びB船は、それぞれ自力航行で本件船だまりの係留地に着岸した。
原因  本事故は、久慈港において、A船が西北西進中、B船が南東進中、船長AがB船に気付かず、また、船長Bが、A船と左舷対左舷で通過するものと思い込み、航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第五十八正幸丸船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。