
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船みか丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町徳之島北岸 徳之島町所在の金見埼灯台から真方位273°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、徳之島北西方沖で漁を行った後、徳之島町亀津漁港に向けて帰り始めた。 本船の操舵装置は、GPSプロッターがあらかじめ入力された変針点又は目的地と自船の位置から演算した予定針路の信号を受けて、‘予定針路と本船の船首方位が一致するように自動で操舵を行う機能’(以下「航法モード」という。)を有していた。 船長は、操舵室で椅子に腰を掛け、航法モードを使用し、約6~7ノットの速力で南東進していたところ、居眠りに陥り、本船は、平成25年1月26日21時00分ごろ徳之島北岸の干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 船長は、乗揚に気付き、機関を後進させて離礁を試みたものの、後進できず、本船が波によって更に陸側に押されて完全に乗り揚がったため、自力での離礁を諦め、親族及び僚船に救助を求めたが、夜間であり、海面状態も悪いことから、本船の引き出しを諦め、乗揚地から上陸して帰宅した。 本船は、翌日には更に陸側に移動しており、すぐに引き出し作業を行うことができず、後日の大潮の時期に浮きを付けて浮上させて引き出され、えい航されて徳之島町山漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、徳之島北西方沖を航法モードで南東進中、操船中の船長が、操舵室で椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、入力した地点に向かう進路を外れて航行を続けることとなり、徳之島北岸の干出浜(さんご礁)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。