JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年10月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船壱丸玖翼龍乗揚
発生場所 長崎県西海市大島北方沖(蟹瀬諸礁)  長崎県佐世保市所在の高後埼灯台から真方位252°7,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び甲板員3人が乗り組み、平成25年10月15日06時ごろ、長崎県五島市福江島南方沖での操業を終え、水揚げのため、佐世保市相浦港へ向かった。
 本船は、船長が、単独で自動操舵による操船を行い、通常、西海市片島西方沖を航行していたが、海上が時化模様で強風により、波しぶきを北方から受けていたことから、少しでも風浪を避けようと思い、片島東方の陸地寄りを航行することとし、大島と片島間を北東進した。
 船長は、左舷前方から受ける波しぶきにより、船首方の視界が悪い中、GPSプロッターを6.32海里(M)レンジに設定し、GPSプロッターの画面には、本船の航行方向に蟹瀬諸礁及びいくつかの点が表示されていたが、航行方向は同諸礁からは外れており、大丈夫だと思い、航行を続けた。
 本船は、大島北方沖を約11ノットの速力で北東進中、09時30分ごろ、船底に衝撃を受け、蟹瀬諸礁の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、プロペラ軸等を損傷したことから、航行不能となり、無線連絡により、来援した僚船に満潮時を待って引き下ろされ、相浦港までえい航された。
原因  本事故は、本船が、大島北方沖を北東進中、船長が、点在する蟹瀬諸礁の浅瀬の存在を知らず、また、GPSプロッターの画面に映っていた点が浅瀬を表示するものであることを知らずに航行したため、同諸礁の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。