JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年11月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船おうしま乗組員負傷
発生場所 長崎県五島市福江港  福江港2号防波堤灯台から真方位220°450m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、風速約5~6m/sの北寄りの風が吹く状況下、一等航海士が船首で、機関長及び一等機関士が船尾でそれぞれ入港配置に就き、福江港の1号桟橋(以下「本件桟橋」という。)に出船左舷着けの着桟作業中であった。
 本船は、本件桟橋が北北西方に向いて設置されており、右回頭後、船首右舷方から風を受ける態勢で本件桟橋に接近した。
 一等航海士は、接近する速さがふだんより過大だと感じ、とっさに船首左舷ブルワーク(以下「本件ブルワーク」という。)に上がって船首パルピット(ブルワークの上に設置された手すり)の下端にロープの端を固縛して舷側に下げてあった防舷物を前かがみになって持ち、船首左舷と本件桟橋の接触が予想される位置までわずかに移動させた。
 一等航海士は、ロープを握った左手が本件ブルワークの上端の舷側付近にあり、左舷船首と本件桟橋が接触した際、ロープが緊張し、平成25年11月15日16時07分ごろ左手の指がロープと本件ブルワークとの間に挟まれた。
 一等航海士は、救急車で病院へ搬送され、左手指の圧挫傷で薬指が全治約2か月と診断された。
原因  本事故は、本船が、福江港の本件桟橋に出船左舷着けの着桟作業中、一等航海士が船首パルピットの下端にロープの端を固縛して舷側に下げてあった防舷物を持ち、移動させていたところ、左舷船首と本件桟橋が接触した際、左手の指が緊張したロープと本件ブルワークとの間に挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。