JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第2春光丸漁船じゅん丸衝突
発生場所 熊本県水俣市茂道漁港西方沖  水俣市所在の恋路島灯台から真方位195°2,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが2人で乗り組み、船長Aが操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、漁場に向け、停泊灯、両色灯及び船尾灯を表示して約10ノット(kn)の速力で茂道漁港西方沖を南西進した。
 A船は、船首が浮上して船首方に死角(視界が制限される状態)が生じていたので、船長Aが右舷側の窓を開け、頭を操舵室から少し出して見張りをしていた。
 船長Aは、右舷船首方に見えていた多数の漁船の作業灯に気を取られていたところ、平成25年7月16日04時35分ごろ、茂道漁港西方沖において、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、音がして衝撃を感じたので、とっさにクラッチを中立にして右後方を振り向いたところ、B船を認めて両船が衝突したことを知った。
 B船は、船長B及び甲板員Bが2人で乗り組み、茂道漁港西方沖で船首を北東方に向け、発電機を運転して作業灯を点灯した後、白色全周灯及び両色灯を消灯し、刺し網を揚網していたところ、両船が衝突した。
 船長Bは、衝突の直前まで、甲板員Bと共に中央部で刺し網を片付けながら、掛かった魚を網から外していたが、刺し網2反がまだ海中にあり、引き揚げようと思って船首方を向いたところ、A船が黒い陰のように見えて約20~30mまで接近していた。
 船長Bは、作業灯を向けて注意を喚起しようとしたものの、間に合わないと思い、とっさに右舷側から海に飛び込み、また、甲板員Bは、A船に気付かずに衝突の衝撃で転倒した。
 船長Bが海面からB船を見上げたところ、発電機が横転して白煙が上がっていたので、甲板員Bに発電機のスイッチを切るように声を掛けたが、甲板員Bが起き上がれずにいたので、船尾側から上がってスイッチを切った。
 船長Bは、甲板員Bの様子から急いで病院へ行く必要があると思い、刺し網を切断し、後進で接近して来ていたA船と共に茂道漁港に向かった。
 甲板員Bは、救急車で病院へ搬送され、肋骨骨折(3本)と診断され、帰宅した。
原因  本事故は、夜間、茂道漁港西方沖において、A船が南西進中、B船が揚網中、船長Aが、右舷船首方の漁船の作業灯に気を取られ、見張りを適切に行わず、また、船長Bが、魚を網から外す作業に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(じゅん丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。