JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年11月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸隆丸漁船あさみ丸衝突
発生場所 山口県下関市角島南西岸沖  下関市所在の角島港南防波堤灯台から真方位233°2,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、角島南西岸沖で流し釣り漁を行っていたところ、船長Aは、潮上りを行うこととしたが、潮上りを行う前、船首方を見たところ、右舷方に漂泊して釣りを行っている5、6隻の漁船群を認め、最も右端にいると思った漁船の右側を通過することとし、操舵室に左上半身及び左足を入れ、左手で舵輪を握り、約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進中、平成25年11月8日14時50分ごろ、角島南西岸沖において、A船の船首とB船の右舷船尾が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、角島南西岸沖で機関を中立とし、船首をほぼ西北西方に向け、北方に流れる約1knの潮流に乗って漂泊して釣りを行っていた。
 船長Bは、右舷中央部舷縁付近で北北東方を向き、立った姿勢で釣りを行っていたとき、右舷方約30mに接近するA船を認めたが、そのうちにA船が速力を落としてB船の船尾を回り込むものと思いながら、見張りを続けていた。
 船長Bは、A船が速力を落とさずにB船に接近したので、危険を感じ、操舵室に行き、機関を全速力前進に入れたが、B船とA船が衝突した。
 船長Aは、携帯電話で救急車の要請を行い、両船共に自力で下関市二見漁港に帰った。 
 船長Bは、右肋骨不全骨折、頭部打撲及び鼻骨骨折と診断された。
原因  本事故は、角島南西岸沖において、A船が南西進中、B船が釣りをして漂泊中、船長AがB船に気付かず、また、船長Bが、A船が減速してB船の船尾を回り込むものと思い、釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(あさみ丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。