
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第五三徳丸バージ第六三徳丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港の関門航路(関門航路第35号灯浮標) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、バラスト水約3,800tを積んだB船の船尾凹部にA船の船首を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成して周防灘を北西進中、平成25年10月20日02時30分ごろ、船長Aが、昇橋して操船に就き、機関員を機関操作及び見張りの補助として配置し、02時50分ごろHSライン(関門海峡海上交通センターへの位置通報ライン)を通過した。 船長Aは、HSラインを通過した後、A船押船列を追い越した貨物船(以下「先航船」という。)と関門海峡海上交通センターとのVHF無線交信の内容から、先航船の最大速力が12~13ノット(kn)であることを知り、約10.5knで先航船に続いて航行して行くこととし、関門航路東口から関門航路に入航した。 船長Aは、先航船を左舷船首方約0.2海里に見ながら、自動操舵で関門航路を北西進中、関門航路第37号灯浮標(以下「関門航路」を冠する灯浮標については、これを省略する。)と第35号灯浮標の中間地点に差し掛かった頃、先航船が僅かに減速したことを認めた。 船長Aは、先航船との船間距離を保つため、A船押船列を減速し、僅かに右転して航路の右側端を航行中、先航船が増速せず、徐々に右偏してA船押船列に接近して来るため、更に減速したところ、A船押船列が潮流で右方に圧流され始め、第35号灯浮標を正船首に見る状況となった。 船長Aは、機関停止として前進惰力で第35号灯浮標に接近し、先航船が第35号灯浮標を通過したことを認めた後、機関を全速力前進とするとともに、左舵一杯として左転中、B船は第35号灯浮標を通過したが、03時37分ごろ、A船は、右舷船尾部が第35号灯浮標に接触した後、灯浮標を乗り切って沈没させた。 船長Aは、本事故発生場所付近に投錨し、海上保安庁に連絡を行い、事後の措置に当たった。 第35号灯浮標は、22日に新規に設置され、25日に沈没した灯浮標が揚収された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、関門港の関門航路において、A船押船列が、先航船に続いて北西進中、船長Aが、先航船との船間距離を保とうとし、第35号灯浮標の手前で減速したところ、潮流で右方に圧流されたため、A船の船尾部が第35号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。