JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年09月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカーおおすみ丸乗揚
発生場所 山口県下関市網代ノ埼南方沖(来留見ノ瀬)  下関市所在の来留見瀬灯標から真方位270°60m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、空倉で船首約0.3m、船尾約1.4mの喫水により、甲板員を船首甲板上に見張りとして立たせ、船長が、船橋当直に就き、下関市西岸沖を南東進していた際、同海域の航行経験がなかったので、目測で左舷方約1海里(M)に陸岸が見えるように航行していた。
 船長は、東寄りの風により、本船が沖側に圧流されるので、陸岸から離れないよう、陸岸寄りへと進路をとっていたところ、船首方に来留見瀬灯標を認めたが、何を意味するものかが分からず、同灯標を左舷方に約60m隔てて南東進中、平成25年9月20日11時05分ごろ来留見ノ瀬に乗り揚げた。
 船長は、水面下の状況が分からなかったので、自力離礁を断念してサルベージに離礁作業を依頼し、約9時間後に本船が引き降ろされた。
原因  本事故は、本船が、下関市西岸沖において、東寄りの風を左舷方から受けて南東進中、船長が、目測で陸岸から約1Mの距離を隔てて航行していた際、船首方に見えた来留見瀬灯標の意味が分からず、同灯標を左舷方に約60m隔てて航行したため、来留見ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。