
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカーおおすみ丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市網代ノ埼南方沖(来留見ノ瀬) 下関市所在の来留見瀬灯標から真方位270°60m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、空倉で船首約0.3m、船尾約1.4mの喫水により、甲板員を船首甲板上に見張りとして立たせ、船長が、船橋当直に就き、下関市西岸沖を南東進していた際、同海域の航行経験がなかったので、目測で左舷方約1海里(M)に陸岸が見えるように航行していた。 船長は、東寄りの風により、本船が沖側に圧流されるので、陸岸から離れないよう、陸岸寄りへと進路をとっていたところ、船首方に来留見瀬灯標を認めたが、何を意味するものかが分からず、同灯標を左舷方に約60m隔てて南東進中、平成25年9月20日11時05分ごろ来留見ノ瀬に乗り揚げた。 船長は、水面下の状況が分からなかったので、自力離礁を断念してサルベージに離礁作業を依頼し、約9時間後に本船が引き降ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、下関市西岸沖において、東寄りの風を左舷方から受けて南東進中、船長が、目測で陸岸から約1Mの距離を隔てて航行していた際、船首方に見えた来留見瀬灯標の意味が分からず、同灯標を左舷方に約60m隔てて航行したため、来留見ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。