
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船神勢丸遊漁船第二一之紀丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県長門市今岬北西方沖 今岬灯台から真方位319°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直に就き、法定灯火を表示し、自動操舵により、約6ノットの速力で漁場から長門市湊漁港に向けて南東進していた。 船長Aは、当日が不漁で前部甲板の船倉には漁獲物がなく、船首が浮上した状態だったので、3Mレンジのレーダーによって見張りを行っていたところ、平成25年8月22日04時30分ごろ、船首方に2隻の小型船の映像を認め、2隻の中間に向けて南東進を続けた。 船長Aは、この頃、定時連絡のため、操業日誌の記入をしなければならないことを思い出し、操舵室後部の居室入口に腰を掛け、下を向いて日誌の記入を始めたが、作業を続けるうちに船首方に2隻の小型船が存在していることを忘れた。 船長Aは、操業日誌の記入作業を続けながら、針路及び速力を保持して南東進中、急に船首方が明るくなったので、視線を上げたところ、B船の集魚灯を船首至近に認め、直後に機関を停止したが、05時02分ごろ、今岬北西方沖において、A船とB船とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客Bを乗せ、今岬北西方沖において、船首から錨索約20mを伸出してパラシュート型シーアンカーを海中に入れ、法定灯火のほかに集魚灯6個(合計8,000W)を点灯し、船首を南東方に向けて漂泊していた。 船長Bは、05時少し前、レーダーのスイッチを入れ、航海灯を表示し、操舵室右舷側の出入口から出て船首甲板に向かい、釣り客Bに対して納竿時間である旨を伝え、釣り客Bと共に帰る準備を行っていたところ、突然、大きな衝撃を受け、B船とA船とが衝突したことを知った。 釣り客Bは、衝突時の衝撃で体のバランスを崩し、操舵室前のマストに耳をぶつけ、3針の縫合を要する耳介裂傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、今岬北西方沖において、A船が自動操舵で南東進中、B船が漂泊中、船長Aが操業日誌の記入を行い、また、船長Bが船首甲板で釣り客Bと共に帰る準備を行っていたため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第二一之紀丸釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。