JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年08月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船神勢丸遊漁船第二一之紀丸衝突
発生場所 山口県長門市今岬北西方沖  今岬灯台から真方位319°4.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直に就き、法定灯火を表示し、自動操舵により、約6ノットの速力で漁場から長門市湊漁港に向けて南東進していた。
 船長Aは、当日が不漁で前部甲板の船倉には漁獲物がなく、船首が浮上した状態だったので、3Mレンジのレーダーによって見張りを行っていたところ、平成25年8月22日04時30分ごろ、船首方に2隻の小型船の映像を認め、2隻の中間に向けて南東進を続けた。
 船長Aは、この頃、定時連絡のため、操業日誌の記入をしなければならないことを思い出し、操舵室後部の居室入口に腰を掛け、下を向いて日誌の記入を始めたが、作業を続けるうちに船首方に2隻の小型船が存在していることを忘れた。
 船長Aは、操業日誌の記入作業を続けながら、針路及び速力を保持して南東進中、急に船首方が明るくなったので、視線を上げたところ、B船の集魚灯を船首至近に認め、直後に機関を停止したが、05時02分ごろ、今岬北西方沖において、A船とB船とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客Bを乗せ、今岬北西方沖において、船首から錨索約20mを伸出してパラシュート型シーアンカーを海中に入れ、法定灯火のほかに集魚灯6個(合計8,000W)を点灯し、船首を南東方に向けて漂泊していた。
 船長Bは、05時少し前、レーダーのスイッチを入れ、航海灯を表示し、操舵室右舷側の出入口から出て船首甲板に向かい、釣り客Bに対して納竿時間である旨を伝え、釣り客Bと共に帰る準備を行っていたところ、突然、大きな衝撃を受け、B船とA船とが衝突したことを知った。
 釣り客Bは、衝突時の衝撃で体のバランスを崩し、操舵室前のマストに耳をぶつけ、3針の縫合を要する耳介裂傷を負った。
原因  本事故は、夜間、今岬北西方沖において、A船が自動操舵で南東進中、B船が漂泊中、船長Aが操業日誌の記入を行い、また、船長Bが船首甲板で釣り客Bと共に帰る準備を行っていたため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第二一之紀丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。