
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船海運丸漁船昌吉丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県大分市関埼東方沖 関埼灯台から真方位101°1,070m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、石灰石約1,650tを積載し、船長Aが単独で船橋当直に就き、手動操舵によって大分県臼杵市沖を北進中、濃霧となった。 船長Aは、関埼南東方沖において、法定灯火を表示し、汽笛による霧中信号を行いながら、約10ノット(kn)の速力で北進を続けていたところ、1.5海里(M)レンジのレーダー画面により、右舷船首方からA船の進路を横切る態勢で接近するB船の映像を認め、その後のB船の動静から、B船はA船の船首を通過するものと判断した。 船長Aは、左転して関埼と関埼北東方の平瀬灯標との中間付近に向ける針路として北北西進中、レーダー映像でA船の船首至近をB船が横切ったように見えたので、B船を目視で確認しようと思い、左舷ウイングに出て周囲を見回したところ、A船の左舷船首付近で停船しているB船を見た。 船長Aは、A船の左舷方にB船を見ながら通過したが、損傷しているようには見えず、A船の船尾がB船を通過した頃、B船が南西進を始めたので、何事もなかったものと思い、航行を続けていたところ、海上保安庁からの連絡により、B船と衝突した可能性を指摘され、左舷船首外板に擦過傷が生じていることを確認した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、愛媛県伊方町北方沖での操業を終え、自動操舵により、約10knの速力で南西進して大分市佐賀関漁港に向けて航行中、大分市高島と同市牛島との間を通過した頃、船長Bが、3Mレンジのレーダー画面により、左舷船首方からB船の進路を横切る態勢のA船の映像を認め、B船が保持船でA船が避航するものと思い、レーダーのレンジを0.5Mに切り替えて南西進を続けた。 船長Bは、その後、左舷船首方に汽笛(長音)を聞き、レーダーで確認したA船から発せられたものと思い、まだ距離があったので、応答のつもりで汽笛(長音)を鳴らし、針路及び速力を保持して南西進を続けた。 船長Bは、約1分後、左舷船首方に2度目の汽笛(長音)を聞いたが、依然、B船が保持船であるとの思いから、A船が避航するものと思い、再度、汽笛(長音)を鳴らして南西進中、2度目の汽笛から約1分後、真上方向から大きな汽笛(長音)を聞き、慌てて手動操舵に切り替え、左舵一杯及び機関後進としたところ、平成25年7月11日11時42分ごろB船の右舷船首とA船の左舷船首が衝突した。 船長Bは、A船の左舷ウイングに人が出てくるところを見たが、A船が航行を続けたため、B船の損傷を確認し、自力航行によって佐賀関漁港に帰った後、所属漁業協同組合を通じて海上保安庁に事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態の関埼東方沖において、A船が北進中、B船が南西進中、船長Aが、B船がA船の船首を通過するものと思い、左転して北北西進し、また、船長Bが、B船が保持船であり、A船が避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行したため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。