JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年04月21日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船兼自動車渡船桜島丸衝突(岸壁)
発生場所 鹿児島県鹿児島市桜島港  桜島港西防波堤灯台から真方位088°280m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長、機関長ほか5人が乗り組み、旅客89人を乗せ、車両8台、原動機付自転車及び自転車各1台を積み、平成25年4月21日06時59分ごろ桜島港西防波堤まで約100mに接近した頃に減速を始め、同防波堤を通過した頃に半速力前進として航行中、着岸予定の桜島港第1岸壁の手前約150mにおいて、船首側に装備した1号電動推進機(以下「1号機」という。)の始動操作を行ったが、1号機のインバーターの警報が作動し、1号機が始動しなかった。
 船長は、ブレーキの役目をする1号機が停止状態では行きあし制御が十分に効かないので、船尾側に装備した2号電動推進機(以下「2号機」という。)を全速力後進としたが、約9m/sの北風により、船尾が、第十三櫻島丸が着岸中の第2岸壁の方向に流されたので、同岸壁等との衝突を避けるために左転したものの、07時02分ごろ、本船は、約0.4ノットの速力により、右舷船首部が第1岸壁の北方にある岸壁(以下「本件岸壁」という。)と衝突した。
 船長は、本船を本件岸壁に係留し、乗組員に旅客の負傷及び車両の異常の有無を確認させるとともに、船舶所有者である鹿児島市の船舶運航課に事故の通報を行った。
 船長は、乗組員から旅客に負傷者がなく、車両に異常のない旨の報告を受け、桜島港第1岸壁に07時30分ごろ着岸して07時45分ごろまでに旅客及び車両を下船させた。
 本船は、4月24日に1号機のインバーターの修理を終え、25日に運輸局の検査に合格し、28日から運航を再開した。
原因  本事故は、本船が、桜島港で着岸作業中、ブレーキの役目をする1号機が始動不能となったため、2号機を全速力後進としたが、減速しきれず、第2岸壁等との衝突を避けようとして左転したところ、右舷船首部が本件岸壁と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。