JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年06月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 ケミカルタンカーCRYSTAL SAMBU乗揚
発生場所 関門港門司区中町地先の浅瀬(距岸約200m)  福岡県北九州市所在の門司大里防波堤灯台から真方位232°800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか13人が乗り組み、空船で岡山県水島港に向けて関門港の関門航路の山口県下関市金ノ弦岬沖を対地速力約10ノット(kn)で南東進中、一等航海士は、平成25年6月23日16時40分ごろ南西進してくる2隻の反航船を順次発見した。
 一等航海士は、トイレに行って不在であった船長に代わり、反航船2隻を避けるため、予定していた針路より陸岸に近い針路に変更するよう、舵を担当していた一等航海士見習いに指示を出した。
 一等航海士は、関門航路の大瀬戸を大きく回りながら、関門航路第22号灯浮標(以下、「関門航路」を冠する灯浮標の名称については、「関門航路」を省略する。)と第24号灯浮標の左側を通るように目標を定め、一等航海士見習いに舵角を指示した。
 一等航海士は、第24号灯浮標が本船の右側に見えるので、航路からそれほど外れていないと思っていた。
 船長がトイレからブリッジに戻り、約5秒から10秒ほど経過した16時50分ごろ、本船は、門司大里防波堤灯台から真方位232°800m付近の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、機関を停止した後、タンク、機関室等への浸水及び機器類に損傷のないことの確認を行い、船首バラストタンクに注水して船尾喫水を小さくし、潮の上昇を待って19時25分ごろ自力離礁した。
 船長は、海上保安庁の指示により、下関市六連島沖に錨泊し、代理店の用意したダイバーによる船底調査を行い、右舷船底外板に擦過傷があることが分かった。
原因  本事故は、本船が、関門港の関門航路の金ノ弦岬沖を南東進中、南西進してくる2隻の反航船を避けようとし、予定していた針路より陸岸に近い針路に変更して航行したが、灯浮標を目標にしていたため、GPSプロッター画面に表示させていた避険線及び針路線を見ておらず、予定していた針路を外れて陸岸に接近し、門司大里防波堤灯台南西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。