JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年10月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船鶴栄丸乗揚
発生場所 宮崎県日向市日向岬南西岸  日向市所在の細島灯台から真方位218°850m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成25年10月27日00時55分ごろ、細島港の係留地を出港し、日向岬南西岸沖の漁場に向かった。
 本船は、05時30分ごろ、細島灯台から218°(真方位、以下同じ。)850m付近において、日向岬南西岸の岩場に無人の状態で乗り揚げているところを僚船Aに発見され、船長Aは、全僚船に無線で知らせた。
 僚船Bの船長Bは、本船がふだんの帰港時刻になっても帰港しなかったことから、04時30分ごろ本船の近くで操業していた僚船Aに連絡した後、04時55分ごろ僚船Cに船長Cと乗り組み、本船の捜索を行っていたところ、船長Aから、本船発見の知らせを受け、05時45分ごろ海上保安庁及び所属漁業協同組合に本事故発生の通報を行った。
 甲板員は、08時21分ごろ、捜索に当たっていた海上保安官により、日向岬南西岸沖に設置された定置網に絡まっているところを発見され、巡視艇に収容されて病院に運ばれたが、09時31分ごろ医師に死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
 船長は、30日15時00分ごろ、捜索に当たっていた僚船Bにより、日向岬南岸沖をうつ伏せで漂流しているところを発見され、病院に運ばれ、死因は溺死であり、死亡日時は、27日03時00分ごろと検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、日向岬南西岸沖の漁場に到着後、揚網中に同岬南西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。