JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十一福吉丸乗揚
発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港  鹿児島港谷山1区北防波堤灯台から真方位128°810m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、空倉で船首約1.3m、船尾約3.4mの喫水により、平成25年7月10日22時40分ごろ鹿児島港谷山1区の第3号岸壁を離岸し、鹿児島県屋久島町安房港に向けて航行していた。
 船長は、単独で船橋当直に就き、0.25海里レンジとしたレーダーを使用しながら、手動操舵で操船中、鹿児島港谷山1区の東方沖に3,000トンクラスの船舶及びその南方に499トンクラスの船舶が、錨泊していることを認めたので、両船の間を通過することを避け、ひらけた南側を通過しようとし、約115°(真方位)の針路、約9ノット(kn)の速力で航行した。
 船長は、鹿児島港谷山第1号灯浮標(以下「1号灯浮標」という。)を右舷側に見て通過する際、1号灯浮標が至近であったので、接触するのではないかと思い、レーダーから目を離し、1号灯浮標を通過するまで、舵輪に手を掛けて体を右に向け、1号灯浮標に視線を向け続けていた。
 船長は、1号灯浮標を通過したことを確認して船首方に視線を戻した際、谷山東防波堤が目前に迫っていることを認め、機関を停止するとともに、左舵一杯としたが、23時00分ごろ、本船は、谷山東防波堤北端部周囲の水面下の消波ブロックに乗り揚げた。
 本船は、自力離礁した後、浸水が確認されたので、鹿児島港谷山1区に引き返して着岸し、翌11日に潜水調査を行い、浸水箇所の応急処置を施してドックへ回航した。
原因  本事故は、夜間、本船が、鹿児島港谷山1区において、1号灯浮標を右舷側に見て通過する際、1号灯浮標に接近していたので、船長が、1号灯浮標と接触するのではないかと思い、舵輪に手を掛けて体を右に向け、1号灯浮標を見ていたところ、舵を右に取った状態となっていたため、本船が右転して谷山東防波堤北端部に向かい、同防波堤北端部周囲の水面下の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。