JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーモーターボート蘭号乗揚
発生場所 福岡県福岡市能古島南岸付近  福岡市所在の残島二等三角点から真方位200°1,550m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、平成25年7月7日15時ごろ船尾の船外機をDOWNの状態とし、福岡市東区の箱崎船だまりを出発して博多湾での遊走に向かった。
 船長は、今年の5月に小型船舶操縦免許証を取得し、会社の上司である所有者から本船を自由に使用してよいと言われ、本事故が発生するまで何度か操船訓練を兼ねて釣りなどで本船を運航していたが、海図やプレジャーボート・小型船用港湾案内等を見たことがなかったので、博多湾内の浅瀬については知らなかった。
 船長は、右舷側にある操縦席に座り、手動で操船を行い、能古島の南端を回り込み、同島海岸に接近し、友人とバーベキューをしたことなどを話しながら、時速約30kmの対地速力で北西進していたとき、15時50分ごろ、残島二等三角点から真方位200°1,550m付近において、船外機にショックを感じた。
 船長は、船外機を止め、船外機をUPの状態にして周囲を見たところ、海底が見えたので、乗り揚げたことを知り、ボートフックで海底を押したものの、船体を動かすことができず、携帯電話で海上保安庁に救助を求めた。
 本船は、救助に来た巡視船では浅くて近づけず、海上保安庁が手配した漁船に引き降ろされ、船外機をDOWNの状態にすれば、なんとか航走できたので、巡視船の伴走を得て箱崎船だまりへ戻った。
原因  本事故は、本船が、能古島南岸沖を海岸に接近して北西進中、船長が同島南岸付近の干出浜(岩)を知らなかったため、同島南岸付近の干出浜(岩)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。