JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年04月29日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船APOLLO SARI漁船豊栄衝突
発生場所 大分県津久見市保戸島北西方沖  保戸島港二目東防波堤灯台から真方位311°2,700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A、三等航海士Aほか15人が乗り組み、平成25年4月29日08時54分ごろ大分県津久見市津久見港を出港し、船長Aは、09時50分ごろ、三等航海士Aに対し、機関を港内速力から航海速力の状態にするように指示して船橋当直を引き継ぎ、無線室に行き、船舶所有者宛ての書類作成の準備を行った。
 三等航海士Aは、操舵室左舷側に立ち、操舵手を操舵に就け、保戸島北西方沖を約8.8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で1.5~3海里レンジとしたレーダーを作動させ、自動操舵によって東進し、船長Aからの引継事項である機関を航海速力状態にすることに意識を集中していたところ、10時01分ごろ左舷方にB船を視認した。
 三等航海士Aは、すぐに無線室にいた船長Aに連絡し、10時02分ごろ船橋に駆けつけた船長Aは、操舵を手動に切り替えて右舵一杯を指示したが、10時03分ごろ、保戸島北西方沖において、A船の左舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、保戸島北西方沖で流し釣りと潮上りを繰り返し行った。
船長Bは、船尾に橙色のスパンカーを張り、北西進して流し釣りを行っていたとき、左方の津久見港から出港するA船を視認したが、A船と距離があったことから、流し釣りを続けることとした。
 船長Bは、流し釣りを終え、09時58分ごろ操舵室外の右舷船尾方で中腰の姿勢とし、手動操舵によって約3knの速力で南東進して潮上りを始めたが、漁具合が悪かったことから、操舵室内の魚群探知機の映像を見ることに注意を向け、航行を続けていたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、10時05分に津久見港にいた親族に事故の発生を携帯電話で知らせ、知らせを受けた同人が海上保安庁に事故の通報を行った。
原因  本事故は、保戸島北西方沖において、A船が東進中、B船が南東進中、三等航海士Aが見張りを行っておらず、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。