
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船APOLLO SARI漁船豊栄衝突 |
| 発生場所 | 大分県津久見市保戸島北西方沖 保戸島港二目東防波堤灯台から真方位311°2,700m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A、三等航海士Aほか15人が乗り組み、平成25年4月29日08時54分ごろ大分県津久見市津久見港を出港し、船長Aは、09時50分ごろ、三等航海士Aに対し、機関を港内速力から航海速力の状態にするように指示して船橋当直を引き継ぎ、無線室に行き、船舶所有者宛ての書類作成の準備を行った。 三等航海士Aは、操舵室左舷側に立ち、操舵手を操舵に就け、保戸島北西方沖を約8.8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で1.5~3海里レンジとしたレーダーを作動させ、自動操舵によって東進し、船長Aからの引継事項である機関を航海速力状態にすることに意識を集中していたところ、10時01分ごろ左舷方にB船を視認した。 三等航海士Aは、すぐに無線室にいた船長Aに連絡し、10時02分ごろ船橋に駆けつけた船長Aは、操舵を手動に切り替えて右舵一杯を指示したが、10時03分ごろ、保戸島北西方沖において、A船の左舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、保戸島北西方沖で流し釣りと潮上りを繰り返し行った。 船長Bは、船尾に橙色のスパンカーを張り、北西進して流し釣りを行っていたとき、左方の津久見港から出港するA船を視認したが、A船と距離があったことから、流し釣りを続けることとした。 船長Bは、流し釣りを終え、09時58分ごろ操舵室外の右舷船尾方で中腰の姿勢とし、手動操舵によって約3knの速力で南東進して潮上りを始めたが、漁具合が悪かったことから、操舵室内の魚群探知機の映像を見ることに注意を向け、航行を続けていたところ、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、10時05分に津久見港にいた親族に事故の発生を携帯電話で知らせ、知らせを受けた同人が海上保安庁に事故の通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、保戸島北西方沖において、A船が東進中、B船が南東進中、三等航海士Aが見張りを行っておらず、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。