
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーDOGO ASTERIA引船五十猛台船阿修羅衝突 |
| 発生場所 | 山口県宇部市本山灯標南西方沖 本山灯標から真方位233°3.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び二等航海士Aほか8人が乗り組み、愛媛県松山市松山港に向けて下関南東水道の推薦航路に沿って南西側を約11.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進していた。 二等航海士Aは、関門港内での操船指揮をしていた船長Aから船橋当直を引き継ぎ、甲板員Aと共に見張りを行いながら、自動操舵で航行していた。 二等航海士Aは、甲板員Aがトイレに行くことを許可し、1人で船橋左舷側に立ち、右舷前方にB船がC船をえい航する引船列(以下「B船引船列」という。)が同航していることを確認していたものの、平成25年4月19日13時45分ごろ、開けていた左舷側の扉の所において、左舷方に体を向けて下関南東水道の北側を反航する他船及び接近する下関南東水道第4号灯浮標を見ていた。 二等航海士Aは、13時57分ごろ、本山灯標から真方位233°3.0M付近において、衝撃を感じて前方を見たところ、A船船首がB船引船列のC船の右舷後部に衝突したことを知り、右舵一杯を取ってB船引船列の右方に出てB船に向かった。 B船は、船長B及び一等航海士Bほか3人が乗り組み、ひし形の形象物1個を掲げ、無人でひし形の形象物を掲げた空船のC船をえい航しており、B船引船列の全長を約220mとし、大分県大分港に向けて下関南東水道の推薦航路に沿って南西側を約6.5knの速力で自動操舵により、南東進していた。 一等航海士Bは、13時50分ごろ、下関南東水道第4号灯浮標を通過したので、10°ほど左転を行い、姫島水道の方向に向ける針路としたとき、周囲を見渡して前方に漁船数隻及び後方にA船を確認したが、漁船に注意しながら、後方から接近するA船が避航するものと思い、A船から目を離し、警告信号は行わずに航行した。 一等航海士Bは、B船引船列のC船とA船が衝突したものの、衝突を知らないで航行を続けたが、西部石油宇部沖シーバース付近にいた警戒船船長から、携帯電話で衝突の事実を知らされ、報告を受けた船長Bが海上保安庁に連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、下関南東水道において、A船及びB船引船列が共に南東進中、二等航海士Aが、左舷方を反航する他船及び接近する下関南東水道第4号灯浮標を見ており、見張りを適切に行っておらず、また、一等航海士Bが、A船が避航するものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、A船とB船引船列のC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。