
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船QIU JIN漁船第五嘉寳丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県肝付町南方沖(大隅海峡) 肝付町所在の火埼灯台から真方位214°10.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士Aほか21人が乗り組み、法定灯火を表示し、自動操舵により、針路約238°(真方位、以下同じ。)速力約17ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で中華人民共和国上海港に向けて大隅海峡を航行中、航海士A及び甲板手が船橋当直に就き、航海士Aが、左舷船首方約4Mに北東進するB船を認め、以後、レーダーでB船の動静を見ることとした。 航海士Aは、B船が、方位に変化があり、針路に変化がないので、A船の船首方から右舷側へ通過すると思ったが、接近するにつれて方位変化が小さくなり、平成25年3月5日02時30分ごろ、衝突の危険を感じて、右転すれば、右舷方の陸岸に接近して危険であると思い、手動操舵に切り替え、左舵15°を取って左転したが、B船に対し、音響信号や発光信号で操船意図は伝えなかった。 航海士Aは、舵中央とした後、再度、左舵を取って更に左転したものの、B船が右舷正横の至近に接近したので、避けようとして右舵20°を取ったが、02時35分ごろA船の右舷中央部船側外板とB船の船首部とが衝突した。 航海士Aは、衝撃を感じず、操舵室を出て右舷のウイングからB船を見たが、問題があるように見えなかったので、大隅海峡を南西進した。 B船は、船長B及び甲板員Bほか9人が乗り組み、法定灯火を表示し、自動操舵により、速力約10knで肝付町内之浦港に向けて大隅海峡を北東微東(NE/E)進中、甲板員Bが、単独で航海当直に就き、ヘッドアップにし、6Mレンジで使用していたレーダー画面の船首方に輝点を認めた。 甲板員Bは、双眼鏡で左舷船首方から南西進するA船の紅色の舷灯を確認し、左舷対左舷で通過できると思い、針路及び速力を保持して航行を続けたが、A船と約4Mに近づく頃、A船の舷灯が紅色から緑色に変わったので、A船が左転して針路を変えたと思い、右舷対右舷で通過できるように針路を約3°~5°左に取った。 甲板員Bは、A船の舷灯が再度紅色に変わったので、左舷対左舷で通過できるように針路を約3°~5°右に取ってから船尾方約1Mの同航船に注意を向けていたが、02時35分ごろ、A船の方を見たところ、至近で左転していることに気付き、手動操舵として右舵を取ったものの、衝突を避けられないと思い、機関を中立としたが、B船の船首部とA船の右舷中央部船側外板とが衝突した。 B船は、衝突後、A船が南西進していったので、漁労長が海上保安庁に船舶電話で衝突事故の発生及びA船が航行していった旨を連絡し、自力航行で鹿児島県鹿児島市鹿児島港谷山区に入港した。 A船は、03時30分ごろ、国際無線電話による海上保安庁からの通信を受け、鹿児島港沖に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、肝付町南方沖の大隅海峡において、A船が南西進中、B船が北東微東進中、航海士Aが、左舷船首方に接近したB船との衝突を避ける際、操船の意図を伝えずに左転し、また、甲板員Bが他船の動静把握に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。