JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年03月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船11琥珀乗組員死亡
発生場所 長崎県対馬市下島西方沖  対馬市所在の豆酘埼灯台から真方位268°22.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、中型まき網船団の網船であり、船長、甲板員A及び甲板員Bほか8人が乗り組み、下島西方沖の漁場において、平成25年3月4日01時ごろから3度目の操業を始めた。
 船長は、船橋で操船に当たり、運搬船にまき網のワイヤロープ2本とアバロープ1本を託し、魚群を取り囲むため、本船からまき網を出しながら、円を描くように左旋回して運搬船に戻り、運搬船から本船の船首部でワイヤロープ2本とアバロープ1本を受け取った。
 船長は、甲板員Aが船首楼甲板でアバロープを受け取り、甲板員B及び甲板員Cが船橋前作業甲板でワイヤロープ2本を受け取ったことを確認した後、巾着を絞り込むようにまき網を巻き込んでいく作業の全体を監督していた。
 本船では、アバロープを受け取れば、甲板員Aが、油圧で作動する巻上げローラーのリールのフックに船首方からアバロープの先端のアイを引っ掛け、ローラーのスロットルバーを操作し、巻取りを開始していた。
 甲板員Bは、01時15分ごろ、甲板員Aの「あっ」と言う叫び声を聞き、船首楼甲板に登り、右脚にアバロープが絡んだ甲板員Aがリールの下に巻き込まれ、頭を操舵室の方に向けて腹ばいでエビ反りとなっていたところを発見し、最大となっていたスロットルバーを戻してローラーを止め、甲板員Aをリールの下から引き出したが、右脚の付け根から大量の出血があることを確認した。
 船長は、海上保安庁に通報し、甲板員Aの止血ができなかったので、安静にさせ、甲板員Aの意識がなくなってからは心臓マッサージ等を行いながら、対馬に向けて航走し、豆酘湾で巡視船に甲板員Aを引き渡したものの、甲板員Aは、運ばれた病院において、大量の出血による死亡が確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が、対馬西方沖の漁場でまき網漁の操業中、アバロープの巻上げ作業に従事していた甲板員Aが、右脚にアバロープが絡み、巻上げローラーのリールに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。